残業問題

大丈夫ですか?残業代。

ビル

残業代の未払い問題は倒産に発展することもあります。
過去2年間分の未払残業代が請求されることがあり、企業存続の危機ということも十分に考えられます。

下記に該当する場合は未払いリスクがある可能性があります。

1. 営業社員には営業手当を支給しているので残業代は払っていない。
2. 年俸制の社員には残業代を払っていない。
3. 基本給のみを基礎に残業代を計算している
4. 社員が自主的に残業しているので残業代は払っていない。
5. 休憩時間に電話番をさせている
6. 始業前に朝礼を行っている。
7. 1日の残業時間のうち15分未満の端数を切り捨てている。
8. 月の残業時間の上限を設定しており、上限を超える残業には残業代を払っていない。
9. 残業は許可制をとっており、許可のない残業には残業代は払っていない
10. 残業代を支給しない合意をしているので残業代は払っていない。
11. 残業代は給与に含まれると説明している。
12. 管理職には残業代を支給していない。
13. 自宅持ち帰り残業に残業代を支払っていない。
14. 固定残業代以外に残業代を払っていない。


最近の相談事例で多いのが「給与には残業代が含まれている」との会社からの口頭説明があり、残業代が一切支払われていないケースです。

みなし残業代は一定時間分の時間外手当額があらかじめ給与に含まれている場合であっても、実際の残業代が賃金に含まれている部分を超えた場合は、その差額を支払う旨を定めなければなりません。
また、基本給等にあらかじめ、残業手当を含めている場合は含まれている残業代部分を明確にし、それが何時間分の割増賃金になるのかについて明示していなければなりません。

労働条件の引下げになる場合は社員さんの同意がまた、就業規則の記載事項についての不利益変更を行う場合には過半数代表者の同意が必要となります。
過半数代表者の選出方法も会社が勝手に指名したり、とりあえず総務課の社員さんにサインをさせていると無効となる場合があります。

貴社に合った対策・解決方法をご提案致しますので残業問題でお困りの経営者様は弊事務所に是非ご相談下さい!元の状態に戻らないように対応策の実施後の労務管理を円滑にサポートさせていただきます。

【弊所が行うサポート内容】

1.現状のリスクシュミレーション
2.対応策のご提案
-----------------------------
  A.管理監督者   
  B.裁量労働制
  C.事業場外みなし労働時間制
  D.企画型裁量労働制
  E.変形労働時間制
  F.残業事前申告制
  G.休日の振替
  H.時差出勤
  I.残業込の賃金設計
  J.請負契約へ移行
  K.残業代込の賃金設計
  L.ノー残業デー
  M.業務改革
  N.組織改革・・・
-----------------------------
3.労働契約書
4.就業規則・賃金規程
5.協定書
6.説明会
7.個別面談
8.監督署対応
9.労務管理対応